民事法務リスト

  • -

その他の業務リスト

  • -

操作ガイド

組織変更

 組織変更とは、会社の組織形態を変更することをいいます。
 平成18年の会社法施行以前に成立した有限会社を株式会社にする手続もこの一形態といえるでしょう。
 会社法の施行により、最低資本金に関する規制がなくなりましたので、有限会社を株式会社にする際、資本金の増額は必ずしも必要とはならなくなりました。
 その点については、以前より簡易な手続で済むようになったといえるでしょう。

有限会社について

 会社法の施行により、それ以降、有限会社を設立することができなくなりました。
 有限会社には有限会社のメリットがある(例えば、役員の任期がない)ので、有限会社を所有したいというニーズは、今でも残っています。
 有限会社を所有するには、他の人が所有する有限会社を買収するのも、一つの方法です。
 株式買収の書類作成や役員変更の議事録の作成は当事務所で取扱い、役員変更等の登記は当事務所提携の司法書士の先生にお願いしています。