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農地を売買や賃貸には、原則として、法の規制がかかっています。
農地の量(面積)を適正なものにするために、法の規制が必要だからです。
そこで、農地を売買したり賃貸しようとする場合は、農地法上の許可申請をする必要があります。
ある土地が農地であるか否かは、その土地の現況が耕作の目的に供される土地としてふさわしいか否か、という基準で判断されます。
登記事項証明書の地目の記載のみで判断される訳ではありません。
お困りの際は、ご相談下さい。
登記事項証明書上の地目が、「田」または「畑」などであっても、現況が明らかに農地ではない場合、地目の変更をして、現況にあった地目に変更しておきましょう。
売買や賃貸をする前や、相続手続を終えた後などに検討してみて下さい。
地目変更の登記手続は、当事務所提携の土地家屋調査士の先生にお願いしていますので、あんしんしてお任せ下さい。
