商事法務リスト
-
-
その他の業務リスト
-
-
公正証書とは、公証人が作成する公文書です(当事務所では、公正証書の起案・原案作成をさせて頂きます。)。
公正証書は、一定の要件を満たすと、いきなり強制執行手続に入ることができます。
また、公正証書は、公証人役場に長期間保管してもらえます。
よって、金銭の貸し借りや長期間の契約について、公正証書を作成してもらうと、あんしんできます。
当事務所では、次のような契約等について、公正証書の作成をお勧めしています。
| 金銭消費貸借契約 | お金を貸したとき。簡易に強制執行できるようになる。 |
| 債務弁済契約 | 貯まった売掛金を回収したいときなど。 |
| 遺言 | 複雑な遺言を安心して作成できる。 |
| 離婚協議書 | 養育費の支払いの確実性が増す。 |
| 土地賃貸借契約 | 契約書紛失のおそれがほとんど無い。 |
参考文献:「公証役場 公正証書活用のすすめ」(税務経理協会)
